海洋基本法 第33条(総合海洋政策副本部長)
- 本部に、総合海洋政策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び海洋政策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、海洋に関する施策の集中的かつ総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
- 2.副本部長は、本部長の職務を助ける。
この条文の基本情報
総合海洋政策副本部長とは何ですか?
定義総合海洋政策副本部長とは、海洋基本法第33条に定められた規定で、「本部に、総合海洋政策副本部長(以下「副本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第33条(総合海洋政策副本部長)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第33条の条文原文は「本部に、総合海洋政策副本部長(以下「副本部長」という。」で始まります。
- 海洋基本法第33条は第四章 総合海洋政策本部に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第33条の前の条は海洋基本法第32条です。
- 海洋基本法第33条の次の条は海洋基本法第34条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/33