海洋基本法 第34条(総合海洋政策本部員)
- 本部に、総合海洋政策本部員(以下「本部員」という。)を置く。
- 2.本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
この条文の基本情報
総合海洋政策本部員とは何ですか?
定義総合海洋政策本部員とは、海洋基本法第34条に定められた規定で、「本部に、総合海洋政策本部員(以下「本部員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第34条(総合海洋政策本部員)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第34条の条文原文は「本部に、総合海洋政策本部員(以下「本部員」という。」で始まります。
- 海洋基本法第34条は第四章 総合海洋政策本部に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第34条の前の条は海洋基本法第33条です。
- 海洋基本法第34条の次の条は海洋基本法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/34