海洋基本法 第35条(資料の提出その他の協力)
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 2.本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
この条文の基本情報
資料の提出その他の協力とは何ですか?
定義資料の提出その他の協力とは、海洋基本法第35条に定められた規定で、「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人(法律により直接に設立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第35条(資料の提出その他の協力)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第35条の条文原文は「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人(法律により直接に設立…」で始まります。
- 海洋基本法第35条は第四章 総合海洋政策本部に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第35条の前の条は海洋基本法第34条です。
- 海洋基本法第35条の次の条は海洋基本法第36条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/35