海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、海洋構築物等に係る安全水域の設定等について必要な措置を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、海洋構築物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第1条(趣旨)は、日本の海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、海洋構築物…」で始まります。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第1条の次の条は海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000034 - 本サイト収録
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000034/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。