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海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「海洋構築物等」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(以下「大陸棚」という。)における同法第三条第一項第一号から第三号までに規定する行為(以下「特定行為」という。)に係る工作物(その新設又は除去に関する工事の途中のものを含む。)及び大陸棚の掘削に従事する船舶(掘削をするために進行を停止しているものに限る。)をいう。
  2. 2.この法律において「安全水域」とは、海洋法に関する国際連合条約第六十条4(同条約第八十条において準用する場合を含む。)に規定する安全水域であって、海洋構築物等の周辺に次条第一項の規定により設定されるものをいう。
  3. 3.この法律において「特定行政機関の長」とは、海洋構築物等に係る特定行為を行う事業者の事業を所管する行政機関の長をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「海洋構築物等」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(以下「大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第2条(定義)は、日本の海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「海洋構築物等」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(以下「大…」で始まります。
  3. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の公布日は平成19年4月27日です。
  4. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第2条の前の条は海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第1条です。
  6. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第2条の次の条は海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000034
  • 本サイト収録海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000034/2

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