海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第3条(安全水域の設定等)
- 国土交通大臣は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、安全水域を設定することができる。
- 2.前項に規定する安全水域の設定は、特定行政機関の長の要請に基づき行うものとする。
- 3.国土交通大臣は、安全水域を設定しようとするときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。これを廃止しようとするときも、同様とする。
- 4.安全水域は、海洋構築物等の性質及び機能に応じ合理的に必要とされるものでなければならない。
- 5.安全水域の幅は、海洋構築物等の外縁のいずれの点から測定した距離についても五百メートルを超えるものであってはならない。
- 6.安全水域は、国際航行に不可欠と認められた航行帯の使用の妨げとなるような海域に設定してはならない。
この条文の基本情報
安全水域の設定等とは何ですか?
定義安全水域の設定等とは、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、安全水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第3条(安全水域の設定等)は、日本の海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第3条の条文原文は「国土交通大臣は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、安全水…」で始まります。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第3条の前の条は海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第2条です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第3条の次の条は海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000034 - 本サイト収録
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000034/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。