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海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第4条

  1. 国土交通大臣は、安全水域を設定したときは、遅滞なく、当該安全水域の位置及びその範囲を告示しなければならない。これを廃止したときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、安全水域を設定したときは、当該安全水域に係る前条第二項に規定する要請を行った特定行政機関の長に対し、当該安全水域の付近を航行する船舶に当該安全水域の位置及びその範囲を周知させるために必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第4条は、日本の海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第4条の条文原文は「国土交通大臣は、安全水域を設定したときは、遅滞なく、当該安全水域の位置及びその範囲を告示しなければならない。」で始まります。
  3. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の公布日は平成19年4月27日です。
  4. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第4条の前の条は海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第3条です。
  6. 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第4条の次の条は海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000034
  • 本サイト収録海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000034/4

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