海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第6条(国際約束の誠実な履行)
この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。
この条文の基本情報
国際約束の誠実な履行とは何ですか?
定義国際約束の誠実な履行とは、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第6条に定められた規定で、「この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第6条(国際約束の誠実な履行)は、日本の海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第6条の条文原文は「この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。」で始まります。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第6条の前の条は海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第5条です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第6条の次の条は海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000034 - 本サイト収録
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000034/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。