海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第7条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項の規定に違反した者
- 二第五条第四項の規定により国土交通大臣が付した条件に違反した者
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第7条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第7条(罰則)は、日本の海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律に含まれる条文です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第7条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第7条の前の条は海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000034 - 本サイト収録
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000034/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。