日本国憲法の改正手続に関する法律 第129条(国民投票無効の訴訟の処理)
- 第百二十七条の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。
- 2.当事者、代理人その他の第百二十七条の規定による訴訟に関与する者は、前項の趣旨を踏まえ、充実した審理を特に迅速に行うことができるよう、裁判所に協力しなければならない。
この条文の基本情報
国民投票無効の訴訟の処理とは何ですか?
定義国民投票無効の訴訟の処理とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第129条に定められた規定で、「第百二十七条の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第129条(国民投票無効の訴訟の処理)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第129条の条文原文は「第百二十七条の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第129条は第一節 国民投票無効の訴訟に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第129条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第128条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第129条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第130条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/129