日本国憲法の改正手続に関する法律 第131条(国民投票無効の訴訟に対する訴訟法規の適用)
第百二十七条の規定による訴訟については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十四条の規定は、準用せず、また、同法第十六条から第十八条までの規定は、第百二十七条の規定により憲法改正案に係る国民投票の無効を求める数個の請求に関してのみ準用する。
この条文の基本情報
国民投票無効の訴訟に対する訴訟法規の適用とは何ですか?
定義国民投票無効の訴訟に対する訴訟法規の適用とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第131条に定められた規定で、「第百二十七条の規定による訴訟については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十九条から第二十一条まで、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第131条(国民投票無効の訴訟に対する訴訟法規の適用)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第131条の条文原文は「第百二十七条の規定による訴訟については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条、第十九条から第二十一条まで、第…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第131条は第一節 国民投票無効の訴訟に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第131条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第130条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第131条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第132条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/131