映画の盗撮の防止に関する法律 第1条(目的)
この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、映画の盗撮の防止に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 映画の盗撮の防止に関する法律第1条(目的)は、日本の映画の盗撮の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 映画の盗撮の防止に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するた…」で始まります。
- 映画の盗撮の防止に関する法律の公布日は平成19年5月30日です。
- 映画の盗撮の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 映画の盗撮の防止に関する法律第1条の次の条は映画の盗撮の防止に関する法律第2条です。
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- 正式書式
映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000065 - 本サイト収録
映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000065/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。