受講中の講座ブックマーク無料で登録

映画の盗撮の防止に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一上映1著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。2
  3. 二映画館等1映画館その他不特定又は多数の者に対して映画の上映を行う会場であって当該映画の上映を主催する者によりその入場が管理されているものをいう。2
  4. 三映画の盗撮1映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画(映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み、著作権の目的となっているものに限る。以下単に「映画」という。)について、当該映画の影像の録画(著作権法第二条第一項第十四号に規定する録画をいう。)又は音声の録音(同項第十三号に規定する録音をいう。)をすること(当該映画の著作権者の許諾を得てする場合を除く。)をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、映画の盗撮の防止に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 映画の盗撮の防止に関する法律第2条(定義)は、日本の映画の盗撮の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 映画の盗撮の防止に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 映画の盗撮の防止に関する法律の公布日は平成19年5月30日です。
  4. 映画の盗撮の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 映画の盗撮の防止に関する法律第2条の前の条は映画の盗撮の防止に関する法律第1条です。
  6. 映画の盗撮の防止に関する法律第2条の次の条は映画の盗撮の防止に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000065
  • 本サイト収録映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000065/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

映画の盗撮の防止に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›