映画の盗撮の防止に関する法律 第3条(映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止)
映画館等において映画の上映を主催する者その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止とは何ですか?
定義映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止とは、映画の盗撮の防止に関する法律第3条に定められた規定で、「映画館等において映画の上映を主催する者その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 映画の盗撮の防止に関する法律第3条(映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止)は、日本の映画の盗撮の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 映画の盗撮の防止に関する法律第3条の条文原文は「映画館等において映画の上映を主催する者その他映画産業の関係事業者は、映画の盗撮を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
- 映画の盗撮の防止に関する法律の公布日は平成19年5月30日です。
- 映画の盗撮の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 映画の盗撮の防止に関する法律第3条の前の条は映画の盗撮の防止に関する法律第2条です。
- 映画の盗撮の防止に関する法律第3条の次の条は映画の盗撮の防止に関する法律第4条です。
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- 正式書式
映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000065 - 本サイト収録
映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000065/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。