映画の盗撮の防止に関する法律 第4条(映画の盗撮に関する著作権法の特例)
- 映画の盗撮については、著作権法第三十条第一項の規定は、適用せず、映画の盗撮を行った者に対する同法第百十九条第一項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項」とあるのは、「第百十三条第二項」とする。
- 2.前項の規定は、最初に日本国内の映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われた日から起算して八月を経過した映画に係る映画の盗撮については、適用しない。
この条文の基本情報
映画の盗撮に関する著作権法の特例とは何ですか?
定義映画の盗撮に関する著作権法の特例とは、映画の盗撮の防止に関する法律第4条に定められた規定で、「映画の盗撮については、著作権法第三十条第一項の規定は、適用せず、映画の盗撮を行った者に対する同法第百十九条第一項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 映画の盗撮の防止に関する法律第4条(映画の盗撮に関する著作権法の特例)は、日本の映画の盗撮の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 映画の盗撮の防止に関する法律第4条の条文原文は「映画の盗撮については、著作権法第三十条第一項の規定は、適用せず、映画の盗撮を行った者に対する同法第百十九条第一項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項(…」で始まります。
- 映画の盗撮の防止に関する法律の公布日は平成19年5月30日です。
- 映画の盗撮の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 映画の盗撮の防止に関する法律第4条の前の条は映画の盗撮の防止に関する法律第3条です。
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- 正式書式
映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000065 - 本サイト収録
映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000065/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。