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カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律 第2条(国の債権の管理等に関する法律の特例)

  1. 歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。)は、同法第三十二条第一項の規定にかかわらず、福岡高等裁判所昭和五三年(ネ)第一八〇号、第二一一号損害賠償請求控訴事件及び福岡地方裁判所小倉支部昭和五六年(ワ)第一、二七八号、昭和五七年(ワ)第一一〇号、昭和五七年(ワ)第一、三五〇号、昭和五八年(ワ)第四四六号各損害賠償請求併合事件に係る各判決の仮執行の宣言に基づき国が支払った仮払金の返還に係る債権について、当該債権の債務者が次項及び第三項に定める収入及び資産に係る基準に該当する場合には、当該債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除することができる。
  2. 2.収入に係る基準は、農林水産省令で定めるところにより、前項に規定する債権の債務者が属する世帯の構成員(当該債権の債務者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)の収入の総額から租税その他の公課の額を控除した額として算定した額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額未満であることとする。
  3. 一世帯構成員の数が四人である場合1千万円2
  4. 二世帯構成員の数が四人を超える場合1千万円に世帯構成員の数が四人を超える一人ごとに百万円を加算した額2
  5. 三世帯構成員の数が四人に満たない場合1千万円から世帯構成員の数が四人に満たない一人ごとに百万円を控除した額2
  6. 3.資産に係る基準は、世帯構成員が有する資産について、次の各号のいずれにも該当することとする。
  7. 一世帯構成員の居住の用に供する土地及び建物の価額を基礎として前条に規定する趣旨を十分に踏まえて農林水産省令で定めるところにより算定した金額が、当該土地及び建物が世帯構成員の生活の基礎となるものであること、前項に定める収入に係る基準等を考慮して農林水産省令で定める額未満であること。
  8. 二前号に規定する土地及び建物以外の固定資産及び流動資産の価額を基礎として前条に規定する趣旨を十分に踏まえて農林水産省令で定めるところにより算定した金額が、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額未満であること。
  9. 4.第一項の規定による免除は、同項に規定する債権の債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
  10. 5.前項に定めるもののほか、第一項の規定による免除の手続については、農林水産省令で定める。
  11. 6.農林水産大臣は、第二項、第三項又は前項の農林水産省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

国の債権の管理等に関する法律の特例とは何ですか?

定義国の債権の管理等に関する法律の特例とは、カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第2条に定められた規定で、「歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第2条(国の債権の管理等に関する法律の特例)は、日本のカネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第2条の条文原文は「歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。」で始まります。
  3. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律の公布日は平成19年6月8日です。
  4. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第2条の前の条はカネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第1条です。
  6. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第2条の次の条はカネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成十九年法律第八十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000081
  • 本サイト収録カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成十九年法律第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000081/2

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