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カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律 第3条(債務者の置かれている状況への配慮)

前条第一項の規定の適用に当たっては、同項に規定する債権の債務者の置かれている状況に配慮するものとする。

この条文の基本情報

債務者の置かれている状況への配慮とは何ですか?

定義債務者の置かれている状況への配慮とは、カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第3条に定められた規定で、「前条第一項の規定の適用に当たっては、同項に規定する債権の債務者の置かれている状況に配慮するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第3条(債務者の置かれている状況への配慮)は、日本のカネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第3条の条文原文は「前条第一項の規定の適用に当たっては、同項に規定する債権の債務者の置かれている状況に配慮するものとする。」で始まります。
  3. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律の公布日は平成19年6月8日です。
  4. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第3条の前の条はカネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第2条です。
  6. カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第3条の次の条はカネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成十九年法律第八十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000081
  • 本サイト収録カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成十九年法律第八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000081/3

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