カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律 第4条(非課税)
租税その他の公課は、第二条第一項の規定による免除を受けた場合における経済的利益を標準として、課することができない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第4条に定められた規定で、「租税その他の公課は、第二条第一項の規定による免除を受けた場合における経済的利益を標準として、課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第4条(非課税)は、日本のカネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律に含まれる条文です。
- カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第4条の条文原文は「租税その他の公課は、第二条第一項の規定による免除を受けた場合における経済的利益を標準として、課することができない。」で始まります。
- カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律の公布日は平成19年6月8日です。
- カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第4条の前の条はカネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成十九年法律第八十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000081 - 本サイト収録
カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成十九年法律第八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000081/4
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