エコツーリズム推進法 第3条(基本理念)
- エコツーリズムは、自然観光資源が持続的に保護されることがその発展の基盤であることにかんがみ、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法に従って実施されるとともに、実施の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを反映させつつ実施されなければならない。
- 2.エコツーリズムは、特定事業者が自主的かつ積極的に取り組むとともに、観光の振興に寄与することを旨として、適切に実施されなければならない。
- 3.エコツーリズムは、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が連携し、地域社会及び地域経済の健全な発展に寄与することを旨として、適切に実施されなければならない。
- 4.エコツーリズムの実施に当たっては、環境の保全についての国民の理解を深めることの重要性にかんがみ、環境教育の場として活用が図られるよう配慮されなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、エコツーリズム推進法第3条に定められた規定で、「エコツーリズムは、自然観光資源が持続的に保護されることがその発展の基盤であることにかんがみ、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エコツーリズム推進法第3条(基本理念)は、日本のエコツーリズム推進法に含まれる条文です。
- エコツーリズム推進法第3条の条文原文は「エコツーリズムは、自然観光資源が持続的に保護されることがその発展の基盤であることにかんがみ、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切…」で始まります。
- エコツーリズム推進法の公布日は平成19年6月27日です。
- エコツーリズム推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エコツーリズム推進法第3条の前の条はエコツーリズム推進法第2条です。
- エコツーリズム推進法第3条の次の条はエコツーリズム推進法第4条です。
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- 正式書式
エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000105 - 本サイト収録
エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000105/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。