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エコツーリズム推進法 第4条(基本方針)

  1. 政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針には、次の事項を定めるものとする。
  3. 一エコツーリズムの推進に関する基本的方向
  4. 二次条第一項に規定するエコツーリズム推進協議会に関する基本的事項
  5. 三次条第二項第一号のエコツーリズム推進全体構想の作成に関する基本的事項
  6. 四第六条第二項のエコツーリズム推進全体構想の認定に関する基本的事項
  7. 五生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に当たって配慮すべき事項その他エコツーリズムの推進に関する重要事項
  8. 3.環境大臣及び国土交通大臣は、あらかじめ文部科学大臣及び農林水産大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  9. 4.環境大臣及び国土交通大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
  10. 5.環境大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
  11. 6.基本方針は、エコツーリズムの実施状況を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。
  12. 7.第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、エコツーリズム推進法第4条に定められた規定で、「政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エコツーリズム推進法第4条(基本方針)は、日本のエコツーリズム推進法に含まれる条文です。
  2. エコツーリズム推進法第4条の条文原文は「政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. エコツーリズム推進法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. エコツーリズム推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エコツーリズム推進法第4条の前の条はエコツーリズム推進法第3条です。
  6. エコツーリズム推進法第4条の次の条はエコツーリズム推進法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000105
  • 本サイト収録エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000105/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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