エコツーリズム推進法 第6条(全体構想の認定)
- 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一基本方針に適合するものであること。
- 二自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
- 3.主務大臣は、二以上の市町村から共同して第一項の規定による認定の申請があった場合において、自然的経済的社会的条件からみて、当該市町村の区域において一体としてエコツーリズムを推進することが適当であると認めるときは、当該申請に係る全体構想を一体として前項の認定をすることができる。
- 4.主務大臣は、第二項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。
- 5.市町村は、その組織した協議会が第二項の認定を受けた全体構想を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該変更後の全体構想について主務大臣の認定を受けなければならない。
- 6.主務大臣は、第二項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた全体構想(以下「認定全体構想」という。)が基本方針に適合しなくなったと認めるとき、又は認定全体構想に従ってエコツーリズムが推進されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 7.第二項及び第四項の規定は第五項の変更の認定について、第四項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。
この条文の基本情報
全体構想の認定とは何ですか?
定義全体構想の認定とは、エコツーリズム推進法第6条に定められた規定で、「市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エコツーリズム推進法第6条(全体構想の認定)は、日本のエコツーリズム推進法に含まれる条文です。
- エコツーリズム推進法第6条の条文原文は「市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。」で始まります。
- エコツーリズム推進法の公布日は平成19年6月27日です。
- エコツーリズム推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エコツーリズム推進法第6条の前の条はエコツーリズム推進法第5条です。
- エコツーリズム推進法第6条の次の条はエコツーリズム推進法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000105 - 本サイト収録
エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000105/6
エコツーリズム推進法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。