エコツーリズム推進法 第7条(認定全体構想についての周知等)
- 主務大臣は、インターネットの利用その他の適切な方法により、エコツーリズムに参加しようとする観光旅行者その他の者に認定全体構想の内容について周知するものとする。
- 2.国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、認定全体構想を作成した協議会の構成員である特定事業者が当該認定全体構想に基づくエコツーリズムに係る事業を実施するため、法令の規定による許可その他の処分を求めたときは、当該エコツーリズムに係る事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
認定全体構想についての周知等とは何ですか?
定義認定全体構想についての周知等とは、エコツーリズム推進法第7条に定められた規定で、「主務大臣は、インターネットの利用その他の適切な方法により、エコツーリズムに参加しようとする観光旅行者その他の者に認定全体構想の内容について周知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エコツーリズム推進法第7条(認定全体構想についての周知等)は、日本のエコツーリズム推進法に含まれる条文です。
- エコツーリズム推進法第7条の条文原文は「主務大臣は、インターネットの利用その他の適切な方法により、エコツーリズムに参加しようとする観光旅行者その他の者に認定全体構想の内容について周知するものとする。」で始まります。
- エコツーリズム推進法の公布日は平成19年6月27日です。
- エコツーリズム推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エコツーリズム推進法第7条の前の条はエコツーリズム推進法第6条です。
- エコツーリズム推進法第7条の次の条はエコツーリズム推進法第8条です。
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- 正式書式
エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000105 - 本サイト収録
エコツーリズム推進法(平成十九年法律第百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000105/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。