厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 第2条(国民年金法による給付に係る時効の特例)
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第二条及び第六条において同じ。)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。
この条文の基本情報
国民年金法による給付に係る時効の特例とは何ですか?
定義国民年金法による給付に係る時効の特例とは、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条(国民年金法による給付に係る時効の特例)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条の条文原文は「厚生労働大臣は、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第1条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000111 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000111/2
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。