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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 第3条(基礎年金の国庫負担等に係る読替え)

前二条(附則第二条において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における国民年金法第八十五条第一項及び厚生年金保険法第八十条第一項の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

基礎年金の国庫負担等に係る読替えとは何ですか?

定義基礎年金の国庫負担等に係る読替えとは、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第3条に定められた規定で、「前二条(附則第二条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第3条(基礎年金の国庫負担等に係る読替え)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第3条の条文原文は「前二条(附則第二条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第3条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第3条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000111
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000111/3

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