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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 第4条(政府の責務)

政府は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿又は国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって厚生労働省及び日本年金機構が保有する個人情報をいう。)について、厚生年金保険又は国民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

政府の責務とは何ですか?

定義政府の責務とは、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿又は国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第4条(政府の責務)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第4条の条文原文は「政府は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿又は国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業…」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第4条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第3条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第4条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000111
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000111/4

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