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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第17条(財務大臣への権限の委任)

  1. 厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第四号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため特例納付保険料及び延滞金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
  2. 2.厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

この条文の基本情報

財務大臣への権限の委任とは何ですか?

定義財務大臣への権限の委任とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第17条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第四号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第17条(財務大臣への権限の委任)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第17条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第四号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する…」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第17条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第16条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第17条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000131
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000131/17

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