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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第18条(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

  1. 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
  2. 2.厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

この条文の基本情報

機構が行う滞納処分等に係る認可等とは何ですか?

定義機構が行う滞納処分等に係る認可等とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第18条に定められた規定で、「機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第18条(機構が行う滞納処分等に係る認可等)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第18条の条文原文は「機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない…」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第18条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第17条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第18条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000131
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000131/18

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