厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第19条(滞納処分等実施規程の認可等)
- 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
この条文の基本情報
滞納処分等実施規程の認可等とは何ですか?
定義滞納処分等実施規程の認可等とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第19条に定められた規定で、「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第19条(滞納処分等実施規程の認可等)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第19条の条文原文は「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第19条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第18条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第19条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000131 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000131/19
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