厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第20条(地方厚生局長等への権限の委任)
- この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第十七条第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
地方厚生局長等への権限の委任とは何ですか?
定義地方厚生局長等への権限の委任とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第20条に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第十七条第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第20条(地方厚生局長等への権限の委任)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第20条の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第十七条第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第20条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第19条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第20条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第21条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000131 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000131/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。