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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第21条(機構への事務の委託)

  1. 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
  2. 一第二条第二項及び第四項の規定による勧奨に係る事務(当該勧奨を除く。)
  3. 二第二条第五項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
  4. 三第二条第八項及び同項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十五条の規定による特例納付保険料の徴収に係る事務(第十六条第一項第二号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとされる同法第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第六号に掲げる事務を除く。)
  5. 四第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
  6. 五第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとされる同法第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
  7. 六第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
  8. 七前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
  9. 2.厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

機構への事務の委託とは何ですか?

定義機構への事務の委託とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第21条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第21条(機構への事務の委託)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第21条の条文原文は「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第21条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第20条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第21条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000131
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000131/21

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