鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第11条(農林水産大臣の協力要請等)
- 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣その他の関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
- 2.農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対して鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関し、文部科学大臣又は文部科学大臣を通じ文化庁長官に対して天然記念物の保存に関し、意見を述べることができる。
- 3.環境大臣は、鳥獣の保護又は管理を図る等の見地から被害防止施策に関し必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
この条文の基本情報
農林水産大臣の協力要請等とは何ですか?
定義農林水産大臣の協力要請等とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第11条に定められた規定で、「農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣その他の関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第11条(農林水産大臣の協力要請等)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第11条の条文原文は「農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣その他の関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、…」で始まります。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第11条の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の3です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第11条の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第12条です。
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- 正式書式
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134 - 本サイト収録
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。