鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第10条の3(報告、勧告等)
農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村長に対し、当該市町村における被害防止施策の実施等に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
この条文の基本情報
報告、勧告等とは何ですか?
定義報告、勧告等とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の3に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村長に対し、当該市町村における被害防止施策の実施等に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の3(報告、勧告等)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の3の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村長に対し、当該市町村における被害防止施策の実施等に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援…」で始まります。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の3の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の2です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の3の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第11条です。
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- 正式書式
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134 - 本サイト収録
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/10_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。