鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第10条の2(捕獲等鳥獣の有効利用)
- 国及び地方公共団体は、捕獲等鳥獣の有効利用における安全性を確保するため、捕獲等をした対象鳥獣の食品又は愛玩動物用飼料としての安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに当該対象鳥獣の食品としての加工、流通及び販売における衛生管理の高度化の促進に努めなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、捕獲等鳥獣の有効利用の促進を図るため、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工に必要な施設並びに当該対象鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実、食品、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用等に適した方法による捕獲等に関する情報の提供、捕獲等鳥獣の有効利用に係る技術の普及、捕獲等鳥獣の有効利用に係る開発又は需要の開拓の取組等に対する支援、加工品の流通の円滑化その他の必要な措置を講ずるものとする。
- 3.国は、国、地方公共団体、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工、流通又は販売を行う事業者、民間の団体その他の関係者が相互に連携を図りながら協力することにより、捕獲等鳥獣の有効利用が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
捕獲等鳥獣の有効利用とは何ですか?
定義捕獲等鳥獣の有効利用とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、捕獲等鳥獣の有効利用における安全性を確保するため、捕獲等をした対象鳥獣の食品又は愛玩動物用飼料としての安全性に関する情報の収集、整理、分析…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の2(捕獲等鳥獣の有効利用)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、捕獲等鳥獣の有効利用における安全性を確保するため、捕獲等をした対象鳥獣の食品又は愛玩動物用飼料としての安全性に関する情報の収集、整理、分析…」で始まります。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の2の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の2の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の3です。
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- 正式書式
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134 - 本サイト収録
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/10_2
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。