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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第10条(捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理)

国及び地方公共団体は、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理(捕獲等鳥獣の有効利用に伴うものを除く。)を図るため、必要な施設の整備充実、環境に悪影響を及ぼすおそれのない処理方法その他適切な処理方法についての指導、効率的な処理方法に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理とは何ですか?

定義捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理(捕獲等鳥獣の有効利用に伴うものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条(捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理(捕獲等鳥獣の有効利用に伴うものを除く。」で始まります。
  3. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条です。
  6. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134
  • 本サイト収録鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/10

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