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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第9条(鳥獣被害対策実施隊の設置等)

  1. 市町村は、対象鳥獣の捕獲等、防護柵の設置その他の被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣被害対策実施隊を設けることができる。
  2. 2.鳥獣被害対策実施隊に鳥獣被害対策実施隊員を置く。
  3. 3.前項に規定する鳥獣被害対策実施隊員は、次に掲げる者をもって充てる。
  4. 一市町村長が市町村の職員のうちから指名する者
  5. 二被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者(主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者にあっては、これを適正かつ効果的に行うことができる者に限る。)のうちから、市町村長が任命する者
  6. 4.市町村長は、前項第二号に掲げる鳥獣被害対策実施隊員の任命に当たっては、意欲及び能力を有する多様な人材の活用に配慮するものとする。
  7. 5.第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員は、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に従事するほか、市町村長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。
  8. 6.第三項第二号に掲げる鳥獣被害対策実施隊員は、非常勤とする。
  9. 7.第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員であって主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者として市町村長により指名され、又は任命されたものに係る鳥獣保護管理法第五十五条第二項に規定する狩猟者登録についての鳥獣保護管理法第五十六条、第五十七条第一項及び第六十一条第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、鳥獣保護管理法第五十六条中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項並びに対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第九条第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員(以下「鳥獣被害対策実施隊員」という。)であって主として同法第四条第二項第四号に規定する対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者として市町村長により指名され、又は任命されたものをいう。以下同じ。)である旨及び所属市町村(当該狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員たる鳥獣被害対策実施隊員として所属する市町村であって、当該登録都道府県知事が管轄する区域内にあるものをいう。以下同じ。)の名称」と、鳥獣保護管理法第五十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項並びに対象鳥獣捕獲員である旨及び所属市町村の名称」と、鳥獣保護管理法第六十一条第四項中「生じたとき」とあるのは「生じたとき又は対象鳥獣捕獲員となったとき、対象鳥獣捕獲員でなくなったとき若しくは所属市町村の変更があったとき」とする。
  10. 8.第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員については、被害防止計画に基づく被害防止施策の適切かつ円滑な実施に資するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の定めるところによる狩猟税の軽減の措置その他の必要な措置が講ぜられるものとする。
  11. 9.国及び都道府県は、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施体制の整備を促進するため、鳥獣被害対策実施隊の設置、その機能の強化その他の市町村が行う鳥獣被害対策実施隊に関する措置について、必要な支援に努めるものとする。

この条文の基本情報

鳥獣被害対策実施隊の設置等とは何ですか?

定義鳥獣被害対策実施隊の設置等とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条に定められた規定で、「市町村は、対象鳥獣の捕獲等、防護柵の設置その他の被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣被害対策実施隊を設けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条(鳥獣被害対策実施隊の設置等)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条の条文原文は「市町村は、対象鳥獣の捕獲等、防護柵の設置その他の被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣被害対策実施隊を設けることができる。」で始まります。
  3. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第8条です。
  6. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134
  • 本サイト収録鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/9

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