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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第8条(財政上の措置)

  1. 国は、市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策並びに都道府県知事が行う第七条の二第二項の調査及び措置が円滑に実施されるよう、対象鳥獣の捕獲等に要する費用に対する補助その他当該被害防止施策の実施に要する費用に対する補助、都道府県知事が行う同項の調査及び措置に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
  2. 2.都道府県は、市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策が円滑に実施されるよう、対象鳥獣の捕獲等に要する費用に対する補助その他当該被害防止施策の実施に要する費用に対する補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

財政上の措置とは何ですか?

定義財政上の措置とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第8条に定められた規定で、「国は、市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策並びに都道府県知事が行う第七条の二第二項の調査及び措置が円滑に実施されるよう、対象鳥獣の捕獲等に要する費用に対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第8条(財政上の措置)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第8条の条文原文は「国は、市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策並びに都道府県知事が行う第七条の二第二項の調査及び措置が円滑に実施されるよう、対象鳥獣の捕獲等に要する費用に対…」で始まります。
  3. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第8条の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条の3です。
  6. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第8条の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134
  • 本サイト収録鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/8

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