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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第16条(農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置)

  1. 国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する者の当該捕獲等に従事するため必要な手続に係る負担の軽減に資するため、これらの手続の迅速化、狩猟免許及び猟銃の所持の許可並びにそれらの更新を受けようとする者の利便の増進に係る措置その他のこれらの手続についての必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するため、当該捕獲等への貢献に対する報償金の交付、射撃場の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置とは何ですか?

定義農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する者の当該捕獲等に従事するため必要な手続に係る負担の軽減に資するため、これらの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条(農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する者の当該捕獲等に従事するため必要な手続に係る負担の軽減に資するため、これらの…」で始まります。
  3. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第15条です。
  6. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134
  • 本サイト収録鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/16

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