鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第16条の2(表彰)
国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十五条までの措置を含む。)の実施に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
表彰とは何ですか?
定義表彰とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十五条までの措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の2(表彰)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十五条までの措置を含む。」で始まります。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の2の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の2の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の3です。
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- 正式書式
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134 - 本サイト収録
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/16_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。