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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第16条の3(必要な予算の確保等)

  1. 国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十六条までの措置を含む。第二十一条において同じ。)を講ずるために必要な予算の確保に努めるものとする。
  2. 2.都道府県は、前項の規定により必要な予算を確保するに当たっては、狩猟税の収入につき、その課税の目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意するものとする。

この条文の基本情報

必要な予算の確保等とは何ですか?

定義必要な予算の確保等とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の3に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十六条までの措置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の3(必要な予算の確保等)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の3の条文原文は「国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十六条までの措置を含む。」で始まります。
  3. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の3の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の2です。
  6. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第16条の3の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134
  • 本サイト収録鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/16_3

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