鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第20条(農林漁業等の振興及び農山漁村の活性化)
国及び地方公共団体は、被害防止施策と相まって農林漁業及び関連する産業の振興並びに農山漁村の活性化を図ることにより、安全にかつ安心して農林水産業を営むことができる活力ある農山漁村地域の実現を図るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
農林漁業等の振興及び農山漁村の活性化とは何ですか?
定義農林漁業等の振興及び農山漁村の活性化とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、被害防止施策と相まって農林漁業及び関連する産業の振興並びに農山漁村の活性化を図ることにより、安全にかつ安心して農林水産業を営むことができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第20条(農林漁業等の振興及び農山漁村の活性化)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、被害防止施策と相まって農林漁業及び関連する産業の振興並びに農山漁村の活性化を図ることにより、安全にかつ安心して農林水産業を営むことができる…」で始まります。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第20条の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第19条です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第20条の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134 - 本サイト収録
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/20
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。