鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第21条(鳥獣被害対策推進会議)
政府は、関係行政機関(農林水産省、環境省その他の関係行政機関をいう。)相互の調整を行うことにより、被害防止施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、鳥獣被害対策推進会議を設けるものとする。
この条文の基本情報
鳥獣被害対策推進会議とは何ですか?
定義鳥獣被害対策推進会議とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第21条に定められた規定で、「政府は、関係行政機関(農林水産省、環境省その他の関係行政機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第21条(鳥獣被害対策推進会議)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第21条の条文原文は「政府は、関係行政機関(農林水産省、環境省その他の関係行政機関をいう。」で始まります。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第21条の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第20条です。
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- 正式書式
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134 - 本サイト収録
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。