鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第2条の2(地方公共団体の役割)
- 市町村は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況等に応じ、第四条第一項に規定する被害防止計画の作成及びこれに基づく被害防止施策(鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策をいう。以下同じ。)の実施その他の必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
- 2.都道府県は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況、市町村の被害防止施策の実施の状況等を踏まえ、この法律に基づく措置その他の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の役割とは何ですか?
定義地方公共団体の役割とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第2条の2に定められた規定で、「市町村は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況等に応じ、第四条第一項に規定する被害防止計画の作成及びこれに基づく被害防止施策(鳥獣による農林…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第2条の2(地方公共団体の役割)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第2条の2の条文原文は「市町村は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況等に応じ、第四条第一項に規定する被害防止計画の作成及びこれに基づく被害防止施策(鳥獣による農林…」で始まります。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第2条の2の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第2条です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第2条の2の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134 - 本サイト収録
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。