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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第3条(基本指針)

  1. 農林水産大臣は、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一被害防止施策の実施に関する基本的な事項
  4. 二次条第一項に規定する被害防止計画に関する事項
  5. 三その他被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するために必要な事項
  6. 3.基本指針は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第三条第一項に規定する基本指針と整合性のとれたものでなければならない。
  7. 4.農林水産大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣と協議するものとする。
  8. 5.農林水産大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本指針とは何ですか?

定義基本指針とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第3条(基本指針)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第3条の条文原文は「農林水産大臣は、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。」で始まります。
  3. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
  4. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第3条の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第2条の2です。
  6. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第3条の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134
  • 本サイト収録鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/3

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