鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第7条(特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画の作成又は変更)
環境大臣又は都道府県知事は、被害防止計画の作成状況、第四条第十一項の規定による報告の内容等を踏まえ、必要があると認めるときは、特定希少鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第七条の四第一項に規定する特定希少鳥獣管理計画をいう。以下同じ。)又は第二種特定鳥獣管理計画を作成し、又は変更するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画の作成又は変更とは何ですか?
定義特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画の作成又は変更とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、被害防止計画の作成状況、第四条第十一項の規定による報告の内容等を踏まえ、必要があると認めるときは、特定希少鳥獣管理計画(鳥獣保護管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条(特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画の作成又は変更)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、被害防止計画の作成状況、第四条第十一項の規定による報告の内容等を踏まえ、必要があると認めるときは、特定希少鳥獣管理計画(鳥獣保護管理…」で始まります。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条の2です。
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- 正式書式
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134 - 本サイト収録
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/7
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。