鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第7条の2(環境大臣又は都道府県知事に対する要請等)
- 市町村長は、当該市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策のみによっては対象鳥獣による当該市町村の区域内における農林水産業等に係る被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、環境大臣又は都道府県知事に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
- 2.環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による要請があったときは、速やかに必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ、特定希少鳥獣管理計画若しくは第二種特定鳥獣管理計画の作成若しくは変更又はこれらの実施、関係市町村相互間の連絡調整その他の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
環境大臣又は都道府県知事に対する要請等とは何ですか?
定義環境大臣又は都道府県知事に対する要請等とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条の2に定められた規定で、「市町村長は、当該市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策のみによっては対象鳥獣による当該市町村の区域内における農林水産業等に係る被害を十分に防止することが困…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条の2(環境大臣又は都道府県知事に対する要請等)は、日本の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条の2の条文原文は「市町村長は、当該市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策のみによっては対象鳥獣による当該市町村の区域内における農林水産業等に係る被害を十分に防止することが困…」で始まります。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の公布日は平成19年12月21日です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条の2の前の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条です。
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条の2の次の条は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第7条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000134 - 本サイト収録
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000134/7_2
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。