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遺失物法施行令 第3条

  1. 法第九条第二項第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
  2. 一傘
  3. 二衣服
  4. 三ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品
  5. 四履物
  6. 五自転車
  7. 2.法第九条第二項第二号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、動物とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺失物法施行令第3条は、日本の遺失物法施行令に含まれる条文です。
  2. 遺失物法施行令第3条の条文原文は「法第九条第二項第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 遺失物法施行令の公布日は平成19年2月9日です。
  4. 遺失物法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遺失物法施行令第3条の前の条は遺失物法施行令第2条です。
  6. 遺失物法施行令第3条の次の条は遺失物法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000021
  • 本サイト収録遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000021/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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