遺失物法施行令 第3条
- 法第九条第二項第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
- 一傘
- 二衣服
- 三ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品
- 四履物
- 五自転車
- 2.法第九条第二項第二号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、動物とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行令第3条は、日本の遺失物法施行令に含まれる条文です。
- 遺失物法施行令第3条の条文原文は「法第九条第二項第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 遺失物法施行令の公布日は平成19年2月9日です。
- 遺失物法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行令第3条の前の条は遺失物法施行令第2条です。
- 遺失物法施行令第3条の次の条は遺失物法施行令第4条です。
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- 正式書式
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000021 - 本サイト収録
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000021/3
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