遺失物法施行令 第4条(提出を受けた物件の処分の方法)
- 法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の処分は、これを廃棄し、又はこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことにより行うものとする。ただし、動物である物件の処分は、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡し、又は法令の範囲内で同種の野生動物の生息地においてこれを放つことにより行うものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって法第三十五条第一号に掲げる物に該当するものの処分は、これをその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡すことにより行うものとする。
- 3.第一項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって法第三十五条第二号から第五号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。
この条文の基本情報
提出を受けた物件の処分の方法とは何ですか?
定義提出を受けた物件の処分の方法とは、遺失物法施行令第4条に定められた規定で、「法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行令第4条(提出を受けた物件の処分の方法)は、日本の遺失物法施行令に含まれる条文です。
- 遺失物法施行令第4条の条文原文は「法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 遺失物法施行令の公布日は平成19年2月9日です。
- 遺失物法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行令第4条の前の条は遺失物法施行令第3条です。
- 遺失物法施行令第4条の次の条は遺失物法施行令第5条です。
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- 正式書式
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000021 - 本サイト収録
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000021/4
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