遺失物法施行令 第7条(特例施設占有者が保管する物件の売却の方法)
- 法第二十条第一項本文又は第二項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、一般競争入札等に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
- 一速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
- 二一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
- 三売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物
この条文の基本情報
特例施設占有者が保管する物件の売却の方法とは何ですか?
定義特例施設占有者が保管する物件の売却の方法とは、遺失物法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十条第一項本文又は第二項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、一般競争入札等に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行令第7条(特例施設占有者が保管する物件の売却の方法)は、日本の遺失物法施行令に含まれる条文です。
- 遺失物法施行令第7条の条文原文は「法第二十条第一項本文又は第二項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、一般競争入札等に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれか…」で始まります。
- 遺失物法施行令の公布日は平成19年2月9日です。
- 遺失物法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行令第7条の前の条は遺失物法施行令第6条です。
- 遺失物法施行令第7条の次の条は遺失物法施行令第8条です。
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- 正式書式
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000021 - 本サイト収録
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000021/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。