遺失物法施行令 第8条
- 特例施設占有者は、前条本文の規定により一般競争入札等に付そうとするときは、一般競争入札等の日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一一般競争入札等に付そうとする物件の名称又は種類、形状及び数量
- 二一般競争入札又は競り売りの別
- 三一般競争入札等の日時及び場所
- 四買受代金の納付の方法及び期限
- 2.前項の規定による公告は、同項各号に掲げる事項を当該特例施設占有者の管理する公衆の見やすい場所に掲示し、又はこれらの事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより行う。
- 3.特例施設占有者は、前条第一項ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく二以上の者から見積書を徴さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法施行令第8条は、日本の遺失物法施行令に含まれる条文です。
- 遺失物法施行令第8条の条文原文は「特例施設占有者は、前条本文の規定により一般競争入札等に付そうとするときは、一般競争入札等の日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を公告しなけ…」で始まります。
- 遺失物法施行令の公布日は平成19年2月9日です。
- 遺失物法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法施行令第8条の前の条は遺失物法施行令第7条です。
- 遺失物法施行令第8条の次の条は遺失物法施行令第9条です。
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- 正式書式
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000021 - 本サイト収録
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000021/8
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