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東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令 第1条(国際平和協力隊の設置)

  1. 国際平和協力本部に、東ティモールにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十九年七月三十一日までの間、東ティモール選挙監視国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
  2. 2.国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

この条文の基本情報

国際平和協力隊の設置とは何ですか?

定義国際平和協力隊の設置とは、東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条に定められた規定で、「国際平和協力本部に、東ティモールにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条(国際平和協力隊の設置)は、日本の東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の条文原文は「国際平和協力本部に、東ティモールにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成19年3月30日です。
  4. 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の次の条は東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十九年政令第百五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000105
  • 本サイト収録東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十九年政令第百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419CO0000000105/1

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